○胆振東部日高西部衛生組合職員住宅使用規則

昭和62年5月6日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員住宅(借上住宅を含む。以下「住宅」という。)の使用に関し、他の法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(住宅を使用できる者)

第2条 住宅の使用ができる者は、胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)の職員(常勤の者に限る。)及び組合長が指定する者として、その在任期間中に限り、使用させることができる。

(使用の申込)

第3条 住宅を使用しようとする者は、別記第1号様式の住宅使用申請書を提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 組合長は、前条の住宅使用申請書に基づき、審査を行い許可の決定をしたときは、別記第2号様式の使用許可書を、申請者に通知するものとする。

(入居の届出)

第5条 前条の通知を受けた者は、すみやかに別記第3号様式の住宅入居届を、組合長に提出しなければならない。

(住宅使用料)

第6条 住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に組合長が定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、月額とする。ただし、月の途中において使用開始又は明渡しをする場合は、現に使用した日数により、日割計算とする。

3 使用料は、特別な事情その他によつて、増減することができる。ただし、増減する場合は、あらかじめ使用者に通告するものとする。

(使用料の納付期日)

第7条 住宅の使用料は、その月分を毎月末日までに、別に定める納入通知書により、納入しなければならない。

(使用者の負担する経費)

第8条 次の経費は、使用者の負担とする。ただし、職務上必要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 電気、水道ガス、電話等の使用料

(2) 衛生に要する経費

(3) その他居住に要する設備等の経費

2 使用者は、通常の使用に伴つて生じた故障及び別表第1の住宅補修基準に定めるもの以外の破損等については、自らその費用を負担して修繕しなければならない。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は、住宅を転貸し、又はその使用権を他に譲渡することができない。

2 使用者の収入により生計を維持している者以外の者を同居させるときは、事前に組合長の承認を受けなければならない。

(住宅又は附属建物の変更)

第10条 使用者は、住宅又は附属建物(以下「住宅等」という。)の原形を変更してはならない。ただし、組合長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 使用者は、特別の事情その他によつて、次に掲げるものが必要となつた場合、事前に組合長の許可を受けて、建設又は設置することができる。ただし、その費用は自己負担とする。

(1) 15平方メートル未満の建物(簡易車庫等を含む。)

(2) 電話、電燈、水道、ガス、その他の工作物

3 前2項の規定によつて、住宅等の原形を変更したときは、住宅の明渡しの際、これを原形に復さなければならない。ただし、変更の許可を受けるとき、又は明渡しをするとき、復元をしないことの組合長の承認を受けた者は、この限りでない。

(使用者の保全責任)

第11条 使用者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合のほか、住宅等を正常な状態において、維持管理しなければならない。

(破損又は滅失報告及び使用者の責任)

第12条 使用者は、住宅等を破損若しくは滅失したときは、直ちにその詳細を組合長に届け出なければならない。

2 前項の場合使用者は、破損又は滅失の理由、程度その他により、組合長の定める額の損害賠償金を支払わなければならない。

(使用料の減免等)

第13条 使用者の責任によらない事由により、住宅等を引き続き15日以上使用できないときは、日割計算により減額することができる。

2 天災その他特別の事情により、使用料の納入ができなくなつた場合は、一定期間の延納又は減免の措置をすることができる。

(住宅の明渡)

第14条 使用者は、次に掲げる場合には、住宅の明渡しをしなければならない。

(1) 第2条の職員でなくなつたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居許可条件に違反したとき。

(4) その他組合長が必要と認めて明渡しを命じたとき。

(住宅の明渡し期間)

第15条 前条の明渡しは、次の各号に定める期間内に行うものとする。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、この期間を変更することがある。

(1) 退職のとき 発令の日から30日以内

(2) 他の住宅の使用を指定又は許可を受けたとき これを受けた日から15日以内

(3) 死亡のとき 死亡の日から180日以内

(4) その他の事項で、明渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から90日以内

(住宅退居の手続き)

第16条 使用者が、住宅を退居しようとするときは、別記第4号様式の住宅退居届を、組合長に提出しなければならない。

2 前項の住宅退居届を受理したときは、使用者立会の上で、住宅等の現状を検査しなければならない。

(検査及び報告)

第17条 組合長は、住宅等の管理上必要があると認めたときは、使用者立会の上、住宅等を検査し又は住宅等の状況について、報告を求めることができる。

(住宅管理台帳)

第18条 組合長は、住宅等の管理をするため、別記第5号様式の住宅管理台帳を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合公宅使用規則(昭和55年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に入居している者は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員住宅使用規則第4条の許可を受けたものとみなす。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年3月15日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

住宅補修基準

次に定める補修等は、組合において行うものとする。ただし、使用者の過失、不注意、故意等に起因するものは、使用者の負担とする。

壁、基礎、土台落、床落、柱、はり、屋根、給水施設(元栓のみ)、排水施設、衛生施設、電気施設(器具を除く)、外部煙突。

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胆振東部日高西部衛生組合職員住宅使用規則

昭和62年5月6日 規則第6号

(平成21年7月1日施行)