○胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則
昭和53年12月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象職員の制限)
第2条 助成の対象となる職員は、条例第2条に該当し、かつ、次の各号の一に該当する職員のうちから決定する。
(1) 自己所有の住宅を新築又は購入後24年以上を経過し、全面改築を必要とする職員
(2) 災害により自己所有の住宅が損害を受け、全面改築を必要とする職員(災害再貸付の決定を受けた者)
(3) 条例に基づき利子助成を受けたことがない者で新築、購入又は増改築する職員(前2号に該当する職員を除く。)
(助成の限度額)
第3条 条例第3条に規定する助成の限度額は、組合を組織する地方公共団体の行政区域内において住宅を新築、増築、改築又は購入した額の償還に必要な利子相当額の80パーセントを限度とする。
第4条 条例第4条第3号に規定するその他組合長が助成することが適当でないと認めたときの中には、当分の間、北海道市町村職員共済組合貸付規程(以下「組合規程」という。)に基づき住宅貸付を受け、かつ、その償還を開始したときから10年を経過する者を含み、その者に対する助成は、121回目の償還分から停止するものとする。
(助成の決定)
第5条 条例第2条の助成の決定を受けようとする者は、別に定める申請書に貸付決定通知書を添付して組合長に提出し、その決定を受けなければならない。
2 組合長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成の方法)
第6条 前条の決定を受けた者に対する助成の方法は、当該職員が、組合規程に基づき、定められた償還内訳表により元利金を償還する際に交付する。
(細則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定に基づき助成の決定を受けている職員(次項に掲げる職員を除く。)に対する助成の限度額については、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の規則第2条の規定に基づき、平成6年度において助成の決定を受けた職員に対する助成の限度額については、平成7年3月31日までに限り、改正後の規則第2条各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則第2条の規定に基づき助成の決定を受けている職員に対する助成の限度額については、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。