○胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒処分の公表基準
平成21年12月1日
訓令第8号
第1 趣旨
この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき懲戒処分を行った場合に、組合行政の透明性、信頼性の確保を図るため、胆振東部日高西部衛生組合個人情報保護条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第2号)第6条に規定する職員の個人情報の外部提供により実施する当該処分の公表に必要な事項を定めるものとする。
第2 公表基準
(1) 職務上の非行に関するすべての懲戒処分
(2) その他の非行で懲戒免職を行った場合
(3) 特に関係町民に関心の大きい事案
第3 公表する内容
公表する内容は、原則として①発生年月日、②管理職、非管理職の区分、③事件概要、④処分内容、⑤処分年月日とする。
なお、処分事案に関連し、管理監督の関係職員に係る処分(訓告、厳重注意、注意を含む。)もあわせて公表する場合がある。
また、収賄事件、詐欺又は横領事件など非行内容が重大であり、警察やマスコミ等が氏名等を公にされるなど、関係町民の関心が大きい事案については氏名を公表する場合がある。
第4 公表の例外
被害者又はその家族が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、第2及び第3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
第5 公表の時期及び方法
懲戒処分を行った後、速やかに公表する。公表は、資料提供により行う。
第6 その他
第2、第3及び第5にかかわらず、すべての懲戒処分について、年1回、処分内容及び被処分者数を組合広報に掲載する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。