○胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒処分等に関する基準
平成21年12月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この訓令による。
(処分)
第2条 懲戒処分等は、非違行為の原因及び結果等について次に掲げる事項を考慮のうえ総合的に判断して決定する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果等はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 日ごろの勤務態度はどうであったか。
(7) 非違行為の対応はどうであったか。
3 訓告、厳重注意及び注意の処分は、懲戒処分に至らない程度の行為に対して、文書をもって行う。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 非違行為の情状が酌量すべきものである場合は、その程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき。
(5) 発生した非違行為を隠ぺいしたとき。
(6) 非違行為が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 訓告 |
(1) 戒告 1号俸
(2) 減給 2号俸
(3) 停職 3又は4号俸
2 懲戒処分を受けた者に対する勤勉手当の取扱いは、次のとおりを目安とする。
(1) 戒告 基本額の10/100の減額
(2) 減給 基本額の20/100の減額
(3) 停職 基本額の30/100の減額
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | ||||||
(1) 正当な理由のない欠勤 | 1月以上 | 21日以上 | 11~20日 | 10日以内 | ||
(2) 遅刻、早退の繰り返し | 事実発生 | |||||
(3) 病気休暇又は特別休暇の虚偽申請 | 事実発覚 | |||||
(4) 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき | 事実発生 | |||||
(5) 職場内秩序びん乱 | 暴行 | 暴言 | ||||
(6) 事実をねつ造して虚偽の報告 | 事実発覚 | |||||
(7) 違法な職員団体活動 | 企画立案 | 単純参加 | ||||
(8) 職務上の秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき | 事実発生 | |||||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 事実発生 | |||||
(10) セクシャル・ハラスメント | ||||||
ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | 事実発生 | |||||
イ 意に反することを認識のうえでの性的な言動の繰り返し | 事実発生 | |||||
ウ 執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患 | 事実発生 | |||||
エ 意に反することを認識のうえでの性的言動 | 事実発生 | |||||
(11) 届出をしないで営利企業等に従事したとき | 事実発覚 | |||||
2 公金公物の取扱関係 | ||||||
(1) 横領 | 事実発生 | |||||
(2) 搾取、詐欺 | 事実発生 | |||||
(3) 紛失 | 事実発生 | |||||
(4) 重大な過失により盗難にあったとき | 事実発生 | |||||
(5) 失火 | 事実発生 | |||||
(6) 公物損壊(運転事故含む) | 事実発生 | |||||
(7) 取扱い不適正 | 事実発生 | |||||
(8) 故意に法令等に違反して諸給与を支出したとき | 事実発生 | |||||
(9) 虚偽の届出により不正に諸給与を受給したとき | 事実発生 | |||||
(10) コンピュータの不適正使用 | 事実発生 | |||||
3 収賄関係 | ||||||
(1) 金額又は対価が多大なとき | 事実発覚 | |||||
(2) 金額又は対価が軽微なとき | 事実発覚 | |||||
4 公務外非行関係 | ||||||
(1) 殺人、放火 | 事実発生 | |||||
(2) 傷害 | 事実発生 | |||||
(3) 暴行、けんか | 事実発生 | |||||
(4) 窃盗 | 事実発生 | |||||
(5) 強盗 | 事実発生 | |||||
(6) 詐欺、恐喝 | 事実発生 | |||||
(7) 賭博 | ||||||
ア 賭博 | 事実発覚 | |||||
イ 常習賭博 | 事実発覚 | |||||
(8) 麻薬、覚醒剤等の所持又は使用 | 事実発生 | |||||
(9) 酩酊による粗野な言動等 | 事実発生 | |||||
(10) 淫行 | 事実発生 | |||||
(11) 痴漢行為 | 事実発生 | |||||
5 監督責任 | ||||||
(1) 指導監督不適正 | 免職事例 | 停職、減給事例 | ||||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 事実発覚 | |||||
6 交通事故、交通法規違反関係 | ||||||
別記付表 | ||||||
注1 この基準は、嘱託職員及び臨時職員に準用する。
注2 交通事故及び交通法規違反については、私用車運転時においても適用する。
別表付表(交通事故、交通法規違反関係)
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意 | 注意 | ||
飲酒運転 | ア 酒酔い | 事実発生 | ||||||
人身事故あり | 事実発生 | |||||||
イ 酒気帯び | 事実発生 | |||||||
人身事故あり | 事実発生 | |||||||
措置義務違反あり | 事実発生 | |||||||
ウ 飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等 | 事実発生(該当事例の処分量定、飲酒運転への関与の程度を考慮し決定) | |||||||
飲酒運転以外の交通事故 | ア 死亡又は重篤な傷害 | 事実発生 | ||||||
措置義務違反あり | 事実発生 | |||||||
イ 傷害 | 事実発生 | |||||||
措置義務違反あり | 事実発生 | |||||||
ウ 物損 | 事実発生 | |||||||
措置義務違反あり | 事実発生 | |||||||
上記以外 | ア 速度違反 | 50km/h以上 | 50km/h未満 | 40km/h未満 | 30km/h未満 | 20km/h未満 | 15km/h以下 | |
イ その他違反 | 24点以上 | 23~19点 | 18~14点 | 13~6点 | 5~4点 | 3~2点 | 1点 | |