○胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和60年7月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第12号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(他の任命権者に対する通知)

第2条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(処分の軽重)

第3条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和60年7月30日 規則第5号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年7月30日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第7号