○胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月8日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第7条第6項第3号に規定する勤続期間を通算することを定めている公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月8日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年5月8日 条例第12号
平成12年3月1日 条例第1号
平成21年12月1日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第3号