○胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等に関する規則

昭和60年7月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づき、胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

2 この規則において「再任用」とは、条例第5条第1項の規定により職員を採用することをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記第1号様式)を組合長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を他の職へ異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第2号様式)を組合長に提出し、その承認を得るものとする。

(再任用)

第6条 再任用は、選考により行うものとする。

2 前項の選考は、任命権者に委任する。

第7条 任命権者は、定年退職した日(勤務延長の後に退職した者にあつては、その退職した日)の翌日以後の期間が1年を超えている者を再任用しようとするときは、再任用承認申請書(別記第3号様式)を組合長に提出し、その承認を得るものとする。

(辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長に係る職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となつた場合

(5) 再任用を行う場合

(6) 条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合

(7) 再任用に係る職員が他の職に異動し、任期の定めのない職員となつた場合

この規則は、公布の日から施行する。

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胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等に関する規則

昭和60年7月30日 規則第4号

(昭和60年7月30日施行)