○胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和60年7月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の任命権者に対する通知)
第2条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(診断書)
第3条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する医師2人に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。
(降任又は免職の手続)
第4条 任命権者は、条例第2条第2項の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合は、長期の療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
(休職者の復職)
第5条 条例第3条第1項の休職の期間中であつても、休職の事由が消滅した場合は医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。