○胆振東部日高西部衛生組合嘱託職員任用規程

平成19年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、非常勤嘱託員(以下「嘱託職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 嘱託職員の任用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める嘱託職員とする。

(任用)

第3条 嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第4条 嘱託職員の任用期間は1年以内とする。ただし、1会計年度を超えて任用することはできない。

2 任命権者がその職務の遂行上支障があると認めるときは、再任用することができる。

(任用手続)

第5条 嘱託職員の任用手続は、所属長が嘱託職員等採用願(別記様式第1号)を提出し、任命権者の決裁を受けた後、辞令(別記様式第2号)を交付して行う。任用期間の中途において自己の都合により退職する場合もまた同様とする。

2 辞令には、任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、報酬及びその支払等任用条件を明示しなければならない。

(服務)

第6条 嘱託職員の服務については、常勤職員と同様とする。

(報酬及び通勤手当)

第7条 嘱託職員に報酬、通勤手当を支給する。

2 報酬は、予算の範囲内で正規職員の給与との均衡及び職務内容等を考慮し、予算の範囲内で支給する。

3 片道2キロメートル以上の通勤を要する嘱託職員には、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号)第12条に規定する通勤手当を支給する。ただし、月額10,000円を超えるときは、10,000円とする。

4 時間外勤務手当相当額は、当該嘱託職員について定められている勤務時間を超えて勤務させた場合にはその超えて勤務させた時間1時間につき、1週間の勤務時間が常勤の一般職の勤務時間を超えない場合にあっては、勤務1時間当たりの給料額の100分の100に相当する額を、1週間の勤務時間が常勤の一般職の勤務時間を超える場合にあっては、常勤の職員の例による。

(報酬の減額)

第8条 嘱託職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(年次有給休暇)

第9条 嘱託職員は、別表に規定する年次有給休暇を受けることができる。

2 任用期間が2月を超えた非常勤嘱託職員は、3月目から1月当たり1日の年次有給休暇を受けることができる。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、任用期間が6月を超えた嘱託職員は、7月目から前項に規定する年次有給休暇と合算して10日の年次有給休暇を受けることができる。

4 前3項の規定は、全労働日の8割以上を勤務しなかった非常勤嘱託職員については、適用しない。

(特別休暇)

第10条 嘱託職員の特別休暇は、次の各号に定める区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害により非常勤嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、非常勤嘱託職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

(3) 嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) ドナー休暇 条例の適用を受ける常勤職員の例による。

2 前項の休暇は、有給休暇とする。

(無給休暇)

第11条 任命権者が真に必要やむを得ないと認めるときは、嘱託職員に無給休暇を与えることができる。

(休暇の請求等)

第12条 嘱託職員の休暇の請求等の手続については、嘱託職員休暇等処理簿(別記様式第3号)により請求するものとする。

(報酬の支給日)

第13条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該月の報酬は、翌月10日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給するものとする。ただし、特別の事由による場合は、この限りでない。

(社会保険等)

第14条 嘱託職員には、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、社会保険等を適用するものとする。

(公務災害補償)

第15条 公務上の災害による補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者は、この限りでない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

嘱託職員の年次有給休暇付与日数

勤務年月数

6月

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

休暇日数

10日

11日

13日

14日

16日

18日

20日

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平成19年4月1日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)