○胆振東部日高西部衛生組合職員定数条例

昭和47年5月8日

条例第8号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、胆振東部日高西部衛生組合の組合長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(副組合長、会計管理者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び同法第22条の3に規定する職員並びに休職中の者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 15人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人

(兼務)

第3条 議会の事務部局の職員及び監査委員の事務部局の職員は、組合長の事務部局の職員が兼務する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員定数条例

昭和47年5月8日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月8日 条例第8号
昭和49年3月5日 条例第3号
昭和49年10月15日 条例第6号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和55年8月7日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第9号