○胆振東部日高西部衛生組合職員定数条例
昭和47年5月8日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、胆振東部日高西部衛生組合の組合長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(副組合長、会計管理者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び同法第22条の3に規定する職員並びに休職中の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 組合長の事務部局の職員 15人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 監査委員の事務部局の職員 2人
(兼務)
第3条 議会の事務部局の職員及び監査委員の事務部局の職員は、組合長の事務部局の職員が兼務する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。