○胆振東部日高西部衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第1号)第18条第8項及び胆振東部日高西部衛生組合個人情報保護条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第2号)第5条第2項第6号に基づき、胆振東部日高西部衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。ただし、最初の会議を招集するときは、組合長が招集する。
2 審査会は、委員2人以上出席がなければ開くことができない。ただし、会議を開くいとまのないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局長が指定した職員において行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。