○胆振東部日高西部衛生組合個人情報保護条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合個人情報保護条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出)
第2条 条例第10条第1項第6号の組合長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(2) 個人情報ファイルの処理形態
(3) 個人情報の取扱いの委託の状況
(4) 個人情報ファイルの本人の件数
2 条例第10条第1項の規定による個人情報ファイルを保有しようとするときの届出は、個人情報ファイル保有開始届出書(第1号様式)により行う。
3 条例第10条第1項又は第3項の規定による、届け出た事項を変更又は保有をやめたときは、個人情報ファイル(変更・廃止)届出書(第2号様式)により行う。
(条例第10条第2項第6号の組合長が規則で定める個人情報ファイル)
第3条 条例第10条第2項第6号の組合長が規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者の被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条第1項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)に係る個人情報ファイルであって、専らその福利厚生に関する事項又はこれに準ずる事項を記録するもの
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、会議の構成員名簿、立入検査証等専ら職務の遂行に関する事項を記録するもの
(個人情報ファイル簿の作成)
第4条 組合長は、実施機関から個人情報ファイルの保有の届出があったときは、遅滞なく、条例第11条第1項の規定による個人情報ファイル簿(第3号様式)を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 組合長は、個人情報ファイル簿を作成した後、新たに個人情報ファイル(条例第10条第2項各号に掲げるもの及び条例第11条第2項の規定により個人情報ファイル簿に掲載されないこととなるものを除く。以下この条において同じ。)の保有の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しなければならない。
4 組合長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項の変更の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
5 組合長は、個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルの保有をやめた旨の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
(開示請求書及び記載事項)
第6条 条例第13条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(第4号様式)により行う。
2 条例第13条第1項第2号の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、概ね次に掲げるものとする。
(1) 保有個人情報が記録されている公文書の種類
(2) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した年度
(3) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した担当の名称
(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報が記録されている公文書を特定するために参考となる事項
3 条例第13条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(3) 条例第12条第2項の法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係
(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 法定代理人が開示請求するとき 法定代理人であることを証明する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(第5号様式)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報一部開示決定通知書(第6号様式)
(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(第7号様式)
(4) 開示請求に係る保有個人情報を保有していないことにより開示しないとき 不存在による非開示決定通知書(第8号様式)
2 条例第19条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第9号様式)により行う。
(第三者に対する通知)
第9条 条例第20条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第20条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者情報に係る意見照会書(第10号様式)により行う。
3 条例第20条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る開示決定通知書(第11号様式)により行う。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第11条 保有個人情報が記録されている公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書をていねいに取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 組合長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。
(訂正等請求書)
第12条 条例第25条第1項の請求書は、個人情報訂正等請求書(第12号様式)により行う。
(1) 条例第26条第2項の規定により延長をしたとき 個人情報訂正決定等期間延長通知書(第13号様式)
(2) 条例第26条第3項の規定により訂正等をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(第14号様式)
(3) 条例第26条第4項の規定により訂正等をしないとき 個人情報訂正等拒否決定通知書(第15号様式)
(費用の負担)
第14条 条例第28条第2項の個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額については、胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例施行規則(平成19年胆振東部日高西部衛生組合規則第8号)第10条第2項の規定を準用する。
(諮問をした旨の通知)
第15条 条例第30条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第16号様式)により行う。
(施行の状況の公表)
第16条 条例第33条の規定による施行の状況の公表は、胆振東部日高西部衛生組合広告式条例に定める掲示場へ掲載する方法により行うものとする。
(1) 個人情報ファイルの届出件数
(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定の内訳
(4) 不服申立ての件数
(5) その他必要な事項
2 公表は、公告により行う。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略