○組合有乗用自動車使用規程

昭和47年9月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 組合有乗用自動車(以下「乗用車」という。)の使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(使用基準)

第2条 乗用車の使用できる範囲は、人、書類及び物品等の送達、配布及びこれらに準ずるもので乗用車の使用を必要と認められるものとする。

(使用承認)

第3条 乗用車を使用しようとするときは、主務担当に備付けの組合長が別に定める乗用車使用伺簿に所要事項を記入の上、承認を受けなければならない。

(使用中止等)

第4条 使用承認を受けてから使用中止及び使用日時変更等のときは、直ちに主務担当に届出るものとし、無断で他に転貸してはならない。

(始業点検)

第5条 乗用車の使用開始にあたつては、始業点検を確実に行わなければならない。

(使用終了後の処理)

第6条 乗用車の使用を終つたときは、次により処理しなければならない。

(1) 車体を洗い車内を清掃し車の状況を点検する。ただし、同一の日において他の者が使用することになつていて次の運転者の了解を得たときは、この限りでない。

(2) 乗用車使用伺簿の所定事項を記入し、主務担当の検査を受けた後鍵と共に返還する。

(3) 2日以上にわたり使用承認を得ている場合においても前各号の事項は毎日行わなければならない。ただし、乗用車使用伺簿の所定事項の記入と返還は最終日にこれを行うものとする。

(事故の場合の報告)

第7条 乗用車に関する事故は、いかなる事故と言えども運転者は、直ちにその事故の経過を具体的に記載した文書をもつて主務担当を経由し、組合長に報告しなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合は口頭をもつて報告し、事後速やかに文書報告するものとする。

2 前項の報告が運転者によつてする事が不可能の場合は、同乗者上司又はこれに代る適当と認められる者が当該報告をしなければならない。

3 使用中に故障が生ずると予知されたときは、運転者は直ちに主務担当に連絡し、その指示を受けなければならない。

(給油)

第8条 給油はすべて主務担当が発行するチケツトを給油所に提出して行うものとする。

(使用承認の取消)

第9条 次に該当する場合は主務担当において使用承認を取消すことができる。

(1) 乗用車の故障の場合

(2) 災害発生その他緊急用務等のため乗用車を必要とする場合

(運転者の賠償責任等)

第10条 次に定める場合の費用等は運転者が負担しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2(職員の賠償責任)の規定により運転者が賠償をしなければならないと決定された金額

(2) 主務担当の指示を受けず修理した費用

(3) チケツトの発行を受けずに又は主務担当の指示を受けずに給油した費用

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず次の場合の費用は運転者において負担しなくてもよいものとする。

(1) 緊急止むを得ない修理及び給油等で運転者が責任をもつて適当な処置を講じ、使用後直ちに主務担当に報告しその承認を得たもの

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

組合有乗用自動車使用規程

昭和47年9月15日 訓令第4号

(平成12年5月1日施行)