○胆振東部日高西部衛生組合事務決裁規程

昭和47年9月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 事務の決裁については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 組合長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。

(2) 代決 組合長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(3) 職位 組織上の地位をいう。

(4) 合議 関係する職位にある者に対し、承認又は意見を求めることをいう。

(組合長の決裁事項)

第3条 組合長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副組合長の専決事項)

第4条 副組合長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 組合長が不在のときは、副組合長が代決する。

(2) 副組合長が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、局長、事務局次長の順序により代決する。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、組合長の決裁を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

組合長の決裁を要する事項

(1) 組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 典礼儀礼

(3) 組合議会の招集、議案及び報告の決定

(4) 条例、規則、規程の制定及び改廃

(5) 権限の委任

(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(7) 議会の同意を要する特別職の決定

(8) 職員の道外旅行命令及び長期にわたる講習会等出席

(9) 訴訟及び不服の申立

(10) 表彰、ほう賞及び叙位、叙勲の上申の決定

(11) 請願及び陳情

(12) 局長以上の事務引継

(13) 監査報告及び広聴事業における措置

(14) 起債

(15) 組合有財産の取得及び処分

(16) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(17) 寄附の受納

(18) 重要な許可、認可及び契約

(19) 予算の編成

(20) 基金の設置及び処分

(21) 諸団体に対する補助金、交付金の決定

(22) 交際費の支出

(23) 1件100万円以上の支出負担行為及び支出命令

(24) 1件50万円以上の物件の取得、交換及び処分

(25) 特命に関する事項

(26) 前各号に準ずる重要異例な事項

別表第2(第4条関係)

副組合長専決事項

(1) 定例的な告示及び公告の決定

(2) 法令に基づく許認可及び処分

(3) 重要な許可、認可、承認等の行政処分の決定(特に重要又は異例なものは組合長)

(4) 重要な副申、照会、回答、申請、届、報告、進達等(特に重要又は異例なものは組合長)

(5) 国又は道の補助事業等の実績報告及びその請求

(6) 公簿によらない重要な証明の決定

(7) 年間事業計画の樹立及び変更

(8) 臨時職員の雇用決定

(9) 局長の旅行命令及び休暇の承認並びに職員の宿泊を要する旅行命令

(10) 局長の勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替え

(11) 職員の職務専念義務免除の取得許可(組合長が定めているものに限る。)

(12) 職員の営利企業等の従事許可等の決定

(13) 重要な情報公開、個人情報保護制度に係る事務執行の決定

(14) 1件50万円以上の収入金の調定(定例的なものを除く。)

(15) 工事、委託業務1件130万円未満の支出負担行為

(16) 前号のほか、1件100万円未満の支出負担行為

(17) 1件100万円未満の支出命令(定例的なものを除く。)

(18) 補助金及び交付金の交付指令(条例、規則等で交付要綱等が定められているものに限る。)

(19) 1件50万円未満の物件の取得、交換及び処分

(20) 各目の間の歳出予算の流用

(21) 前各号のほか、局長専決によらない定例に属する事項

別表第3(第5条関係)

局長専決事項

(1) 定例的、軽易な許可、認可、承認等の行政処分の決定

(2) 公簿の閲覧又は公簿による証明の決定

(3) 公簿によらない証明の決定(軽易なものに限る。)

(4) 文書の受理又は不受理の決定

(5) 文書の編さん、保存期間の決定

(6) 庁舎及び施設の管理

(7) 庁内電話の設置、移転又は廃止

(8) 公印の持出し及び公印印影印刷に関する承認許可

(9) 公印の調製、改刻及び改廃の決定

(10) 職員の健康診断の実施及び健康管理に関する事務執務の決定

(11) 職員の通勤手当、住居手当、扶養手当等の認定の決定

(12) 職員の公務災害手続の決定

(13) 職員の宿泊を要しない旅行命令及び復命

(14) 職員の休暇届等(組合休暇を除く。)で7日以内、病気休暇5日以内、特別休暇3日以内、代休日2日以内

(15) 職員の時間外勤務、休日勤務等の命令

(16) 事務局次長以下の勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替え

(17) 公印の保管

(18) 日胆衛生センターの維持管理報告

(19) 放流水の水質汚濁及び公害防止管理

(20) 各種車両、機械器具の使用許可及び管理

(21) 各種機械器具の点検及び薬品の管理

(22) 各種試験、検査の結果報告

(23) 施設の使用許可及び管理(定例的、軽易なものに限る。)

(24) 使役人夫及びその賃金の決定

(25) 定例的な委託料の支出負担行為

(26) 1件50万円未満の収入金の調定

(27) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令

(28) 1件50万円未満の工事の施工、業務委託契約及び契約

(29) 歳入歳出外現金の収入金の調定及び支出命令

(30) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

胆振東部日高西部衛生組合事務決裁規程

昭和47年9月15日 訓令第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和47年9月15日 訓令第1号
昭和50年11月21日 訓令第1号
昭和55年4月21日 訓令第1号
昭和62年5月6日 訓令第5号
平成2年2月1日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第1号
平成8年8月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成11年8月2日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年7月1日 訓令第4号