○胆振東部日高西部衛生組合長の職務を代理する職員を定める規則

昭和59年12月12日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、組合長の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。

この規則は、昭和59年12月20日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合長の職務代理者を定める規則の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合長の職務代理者を定める規則(平成11年規則第8号)は、廃止する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の職の設置及び名称に関する規則の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合職員の職の設置及び名称に関する規則(昭和61年規則第2号)は、廃止する。

胆振東部日高西部衛生組合長の職務を代理する職員を定める規則

昭和59年12月12日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和59年12月12日 規則第4号
昭和62年5月6日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第6号
平成11年9月1日 規則第9号
平成18年3月6日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第7号