○胆振東部日高西部衛生組合町長会議設置規程

平成18年3月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)運営に関する重要施策を審議するため、胆振東部日高西部衛生組合町長会議(以下「町長会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町長会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 組合の重要施策に関すること。

(2) 予算編成に係る重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 町長会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 安平町、厚真町、むかわ町、日高町及び平取町の長

(2) 組合長及び副組合長

(3) 組合長の指名する職員

(会議)

第4条 会議は、組合長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第5条 町長会議の庶務は、組合において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合町長会議設置規程

平成18年3月6日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号