○胆振東部日高西部衛生組合町長会議設置規程
平成18年3月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)運営に関する重要施策を審議するため、胆振東部日高西部衛生組合町長会議(以下「町長会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 町長会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 組合の重要施策に関すること。
(2) 予算編成に係る重要事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 町長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 安平町、厚真町、むかわ町、日高町及び平取町の長
(2) 組合長及び副組合長
(3) 組合長の指名する職員
(会議)
第4条 会議は、組合長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第5条 町長会議の庶務は、組合において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。