○胆振東部日高西部衛生組合会計管理者の補助組織設置規則

平成11年8月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため会計担当を置く。

(事務分掌)

第2条 前条の会計担当の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算事務に関すること。

(6) 収支状況の報告に関すること。

(7) 収入支出書類の整理保管に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) その他出納事務に関すること。

(出納員及び会計職員)

第3条 会計管理者の権限に属する会計事務を補助させるため、出納員及び会計職員を置き、組合長が任命するものとする。

(代決)

第4条 会計管理者が不在の場合は、出納員が代決する。

2 前項の規定により、会計管理者の職務を代決した場合は、後閲を受けなければならない。

この規則は、平成11年8月18日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の収入役補助組織設置規則の規定によってなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の胆振東部日高西部衛生組合会計管理者の補助組織設置規則の規定によってなされたものとみなす。

(胆振東部日高西部衛生組合収入役の職の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)

3 胆振東部日高西部衛生組合収入役の職の職務を代理する出納員を定める規則(昭和59年規則第5号)は、廃止する。

胆振東部日高西部衛生組合会計管理者の補助組織設置規則

平成11年8月18日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)