○胆振東部日高西部衛生組合事務局設置条例

昭和47年10月5日

条例第23号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を分掌させるため事務局を設置する。

第2条 事務局の組織等については、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

胆振東部日高西部衛生組合事務局設置条例

昭和47年10月5日 条例第23号

(昭和47年10月5日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和47年10月5日 条例第23号