○胆振東部日高西部衛生組合監査委員に対する事務委任規則

平成9年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、監査委員に権限の委任をすることを目的とする。

(組合長の権限の委任)

第2条 組合長は、監査委員に対し監査委員費に配当された予算について、支出負担行為の執行を委任する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合監査委員に対する事務委任規則

平成9年3月31日 規則第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第7号