○胆振東部日高西部衛生組合監査委員処務規程
昭和56年4月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、胆振東部日高西部衛生組合監査委員(以下「監査委員」という。)の職務運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員会議の設置等)
第2条 監査委員の職務運営に関し協議するため、監査委員会議を設ける。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認めたとき開催する。
(監査委員会議における協議事項)
第3条 監査委員会議において協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 監査結果についての意見の決定、講評、報告及び公表に関すること。
(4) 規程の制定改廃に関すること。
(5) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること。
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること。
(2) 職員の任免、服務等に関すること。
(3) その他監査委員の庶務に関すること。
2 前項に掲げる事項であっても、解釈上疑義のあるもの又は異例若しくは重要と認められるものについては、監査委員会議において決定するものとする。
(補助職員)
第5条 監査委員の事務を補助するため書記をおき監査委員の命をうけて監査に関する事務に従事する。
2 職員の服務等については、胆振東部日高西部衛生組合職員の例による。
(決裁)
第6条 監査委員の権限に属することは、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については書記において専決することができる。
(1) 定例的な調査及び報告
(2) 定例的な通知・照会及び回答
(3) 物品の購入要求及び経費の支出負担行為
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第7条 公印は、次のとおりとする。
(1) 胆振東部日高西部衛生組合代表監査委員の印
(2) 胆振東部日高西部衛生組合監査委員の印
3 公印は、書記が管守する。
(準用事項)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の任免・分限・服務及び事務の執行等については、別に定めるものを除き胆振東部日高西部衛生組合の関係規定を準用する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月7日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法 | 書体 | 個数 |
胆振東部日高西部衛生組合代表監査委員印 |
| 方20ミリメートル | てん書 | 1 |
胆振東部日高西部衛生組合監査委員印 |
| 方20ミリメートル | てん書 | 1 |


