○胆振東部日高西部衛生組合監査委員条例

昭和55年8月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を組合長に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第2条の2 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて組合長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が胆振東部日高西部衛生組合の休日を定める条例(平成4年条例第1号)の規定による組合の休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(その他の監査における通知)

第4条 監査委員が、第2条の監査以外の監査を実施しようとする場合においては、あらかじめ、監査の日時を当該監査の対象となる事務等の関係者に通知しなければならない。

(報告及び公表)

第5条 監査委員は、第2条及び第4条の監査が終わつたときは、10日以内にその結果を法第199条第9項に定めるところにより報告し、かつ、これを公表しなければならない。

3 監査委員は、第3条の検査が終わつたときは、10日以内に法第235条の2第3項に定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(監査委員条例の廃止)

2 監査委員条例(昭和47年条例第3号)は、廃止する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合監査委員条例

昭和55年8月7日 条例第3号

(平成4年12月25日施行)