○胆振東部日高西部衛生組合議会事務局規程
昭和56年3月30日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、胆振東部日高西部衛生組合議会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌及び事務処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めて、事務処理の適正と、能率の増進を図ることを目的とする。
(例外事項)
第2条 この規程の定めによりがたい事務の処理については、その都度、議長の措置を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、局長の指揮を受けて、処理することができる。
(決裁後施行の原則)
第2条の2 議会の庶務は、すべて係長、事務局次長を置くときは事務局次長及び事務局長を経て議長の決裁を受けなければ施行することができない。ただし、事務局長専決事項については、この限りでない。
(係の設置)
第3条 事務局に、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(事務局の職員)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に事務局次長、係に係長、主査、主任、書記及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、議会の庶務を掌理する。本会に、次の役員を置く。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
4 主査、主任、書記及びその他の職員は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。
(事務の分掌)
第6条 係の分掌事項は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文章の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 議会に関する条例その他の規定に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の身分及び報酬、費用弁償その他給与並びに処置に関すること。
(5) 儀式及び交際並びに議会関係者の接遇に関すること。
(6) 職員の人事、給与に関すること。
(7) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。
(8) 各種統計、資料の調査及び情報の収集整備に関すること。
(9) 議場その他会議室の確保に関すること。
(10) その他の係の所掌に関すること。
議事係
(1) 議会の招集告知に関すること。
(2) 議事日程及び諸報告に関すること。
(3) 議会の本会議及び公聴会に関すること。
(4) 議員協議会に関すること。
(5) 議案、請願、陳情書等の取扱いに関すること。
(6) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(7) 会議記録の調整及び編さんに関すること。
(8) 議場の整備取締及び傍聴に関すること。
(9) その他議会の議事一般に関すること。
第7条 特別の必要があるときは、議長は、前条の規定にかかわらず、特別の事務につき分掌を定めることができる。
第8条 削除
第9条 削除
(事務局長の専決事項)
第10条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 事務局長を除く、職員の出張、時間外勤務及び休暇等に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 物品等の購入及び経理に関すること。
(4) 議場その他会議室の使用許可に関すること。
(5) 議案等の印刷に関すること。
(6) 自動車及び会場の借上げ並びに運転手等の雇用に関すること。
(7) 軽易な申請、照会、回答及び周知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務局長の代行)
第10条の2 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長又は議長から指名された職員が事務局長の職務を行う。
(基本方針)
第11条 事務は、正しく親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。
(公印)
第12条 議長の公印は次のとおりとする。

(準用事項)
第13条 この規定に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、組合長の事務部局の関係規定を準用する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。
附則(平成6年議会訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。