○胆振東部日高西部衛生組合議会傍聴規則

昭和55年8月7日

議会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、職業及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

3 報道関係者及び組合職員で議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらずこれを携帯して傍聴することができる。

(傍聴証の交付及び返還)

第4条 傍聴証は、交付の申出により、議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間が終つたときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の制限)

第5条 傍聴席の都合その他必要があるときは、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物件を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異常な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を携帯している者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放談し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補足事項)

第12条 この規則の施行上必要な細則は、議長によつて定めることができる。

この規則は、昭和55年8月7日から施行する。

(令和4年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合議会傍聴規則

昭和55年8月7日 議会規則第1号

(令和5年3月24日施行)