○胆振東部日高西部衛生組合感謝状贈呈基準

平成7年8月25日

訓令第7号

1 組合に寄与した個人又は団体に対して贈呈する感謝状については、この基準の定めるところによる。

2 感謝状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して組合長がこれを贈呈する。

(1) 現金、物件又は土地を組合に寄附したもの

(2) その他特に組合に寄与したと認められるもの

3 前項の規定にかかわらず10万円未満の現金、物件、土地を組合に寄附したものに対しては、礼状をもつて感謝状に代えるものとする。

4 感謝状又は礼状は第2項各号の規定に該当のつど贈呈するものとする。

5 組合長は、特に必要があると認めるときは、感謝状のほか、記念品を贈呈することができる。

6 感謝状又は礼状を贈呈しようとするときは、あらかじめ、総務系統事務の担任職員に合議のうえ、組合長の決裁を受けなければならない。

7 感謝状及び礼状を贈呈したときは、その氏名及び功労の内容を感謝状・礼状贈呈者台帳に記帳し、永久に保存する。

8 この基準に定める感謝状等の様式は、別に定める。

この基準は、平成7年9月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合感謝状贈呈基準

平成7年8月25日 訓令第7号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成7年8月25日 訓令第7号
平成21年7月1日 訓令第4号