○胆振東部日高西部衛生組合表彰規則

平成7年10月11日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)の振興発展に寄与し、衆人の模範と認められる行為があつたものの表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰状の授与)

第2条 組合は、次の各号に該当する個人又は団体に対して表彰状を授与する。

(1) 組合の特別職(次号の特別職を除く。)として、12年以上在職した者

(2) 組合議会の同意を得て選任される特別職として、16年以上在職した者

(3) 組合の委託業者として、し尿の収集及び運搬業務(以下「業務」という。)を18年以上行つた者

(4) 組合に対し、100万円以上の金品を寄附した法人若しくは団体又は50万円以上の金品を寄附した者

(5) その他特に組合に寄与したと認められるもの

2 組合長は、特に必要があると認めるときは、表彰状のほか記念品を授与することができる。

(在職年数等の計算)

第3条 在職年数等は、次の各号に定めるところにより計算するものとする。

(1) 在職年数等の計算は、就職又は業務開始の月から起算し、退職、死亡又は業務が終了した月をもつて終わる。

(2) 在職年数等の計算は、中断した場合にあつては前後の期間又は組合の委託業者として自然人から法人若しくは法人から自然人に移行した場合の期間を通算する。

(3) 在職年数等の計算において、1年に満たない6月以上の端数月は、1年とする。

(表彰状授与記録)

第4条 組合長は、表彰状を授与したときは、その氏名等必要な事項を別に定める表彰状授与台帳に記録し、永久に保存する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合表彰規則

平成7年10月11日 規則第4号

(平成7年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成7年10月11日 規則第4号