○胆振東部日高西部衛生組合公告式規則
昭和55年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び組合長名を記入し、組合長印をおさなければならない。
2 告示は、胆振東部日高西部衛生組合前の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。