○胆振東部日高西部衛生組合公告式規則

昭和55年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び組合長名を記入し、組合長印をおさなければならない。

2 告示は、胆振東部日高西部衛生組合前の掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合公告式規則

昭和55年3月27日 規則第1号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和55年3月27日 規則第1号
昭和56年12月25日 規則第3号
平成4年12月28日 規則第9号