○和寒町墓地設置及び管理条例施行規則
昭和62年12月11日規則第20号
和寒町墓地設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
(使用の許可)
第2条 条例第4条の規定による墓地使用許可願出は、別記様式第1号によらなければならない。
2 墓地使用許可証は、別記様式第2号によらなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第3号による使用料減免申請書を提出しなければならない。
(使用の制限)
第4条 使用者は、次の各号に規定する範囲を超えてその区画内に工作物、その他の施設をしてはならない。
(1) 塀、垣、その他これに類する施設にあっては、その高さ2mを超えないこと。
(2) 墳墓の盛土は、2m以内とし、周囲の土留は石材又はコンクリートで築造すること。
(3) 樹木の高さは3m以内とし、隣接墓地その他墓地内の施設に障害を及ぼさないこと。
(清掃等の義務)
第5条 使用者は、区画内の清掃を保ち、かつ、工作物の補修その他危険防止については、善良な管理をしなければならない。
(代理人の選定)
第6条 条例第9条の規定による代理人は別記様式第4号により届け出なければならない。
(使用権の承継及び譲渡)
第7条 条例第10条第1号の規定により使用権を承継しようとするときは、戸籍抄本又は戸籍謄本若しくは承継者であることを証する書類を別記様式第5号に添付し、町長に届け出て承認を受けなければならない。
第8条 条例第10条第2号の規定により使用権を譲渡しようとするときは、別記様式第6号により届け出て町長の承認を受けなければならない。
(墓地の返還)
第9条 条例第11条の規定により墓地を返還しようとするときは別記様式第7号により届け出なければならない。
(代執行)
第10条 使用者が、条例及びこの規則に規定する義務を履行しないときは、町が執行しその費用は使用者から徴収する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号

別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号