○和寒町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月3日条例第2号
和寒町個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(和寒町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、
和寒町情報公開条例(平成28年和寒町条例第7号)第21条に規定する和寒町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(和寒町個人情報保護条例の廃止)
2 和寒町個人情報保護条例(平成16年和寒町条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第10条第2項又は第24条第3項の規定による職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧保有個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧保有個人情報取扱事務の委託を受けた当該事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者
4 この条例の施行前に旧条例第12条から第15条までの規定による請求(旧条例第16条の規定による場合を含む。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は外部提供の中止については、なお従前の例による。
(和寒町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正)
5 和寒町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年和寒町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「き損」を「毀損」に、「適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置」を「安全管理のために必要かつ適切な措置」に改める。
(和寒町老人デイサービスセンター設置条例の一部改正)
第13条第2項を削る。
(和寒町特別養護老人ホーム設置条例の一部改正)
第13条第2項を削る。
(和寒町短期入所サービスセンター設置条例の一部改正)
第11条第2項を削る。