○和寒町児童福祉法施行細則
平成28年3月31日規則第9号
和寒町児童福祉法施行細則
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
別記様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定)
第3条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(
別記様式第3号)又は肢体不自由児通所医療受給者証(
別記様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費の支給をしないことを決定したときは、却下決定通知書(
別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
別記様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給の変更決定)
第5条 町長は、法第21条の5の8第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書(
別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(
別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第7条 氏名、居住地等の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(
別記様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(
別記様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(
別記様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給決定)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(
別記様式第13号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給決定)
第12条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第13条 法第18条の13第1項の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(
別記様式第15号)により行うものとする。
(障害児相談支援の依頼等の届出)
第14条 障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(
別記様式第16号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(
別記様式第17号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定)
第16条 町長は、前条の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(
別記様式第18号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第17条 町長は、障害児相談支援給付費の支給決定を取消す場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(
別記様式第19号)により、申請者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第18条 町長は、法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(
別記様式第20号)により、申請者に通知するものとする。
(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置)
第19条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「措置」という。)をとることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(
別記様式第21号)を当該障害児の保護者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(
別記様式第22号)を委託しようとする者に通知しなければならない。
(措置変更等の通知)
第20条 町長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(
別記様式第23号)を当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、措置を委託したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(
別記様式第24号)を措置を委託した者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第21条 法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、障害児通所支援の措置については、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とし、障害福祉サービスの措置については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第22条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(
別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第23条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(
別記様式第26号)を当該納入義務者に通知しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条第2項関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第19条第2項関係)
様式第23号(第20条関係)
様式第24号(第20条第2項関係)
様式第25号(第22条第2項関係)
様式第26号(第23条関係)