○和寒町情報公開条例
平成28年3月4日条例第7号
和寒町情報公開条例
和寒町情報公開条例(平成10年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第16条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第17条-第20条)
第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第21条-第26条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第27条-第29条)
第5章 雑則(第30条-第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する住民の権利を明らかにするとともに、町政に関する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対し住民の理解と信頼を深め、住民参加を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の公開 文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利及び要望を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めることにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称又は内容その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、明らかに公開することができないと認められる情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及びその他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(4) 町及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(5) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公開することにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公開することにより、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関する情報であって、公開することにより、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすと認められもの
エ 人事管理に係る事務に関する情報であって、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすと認められるもの
オ アからエまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(個人情報の非公開)
第8条 実施機関は、公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書に記録されている情報が、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであるときは、当該情報を公開してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報を除く。
(1) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているもの
(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの
(3) 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に関するもののうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(公文書の一部公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に第7条各号に掲げる情報又は前条の規定により公開してはならないことされている情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、公開請求者に対し、当該公文書を公開するものとする。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、公開しない旨の決定をすることができる。
(公開請求に対する決定)
第12条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨又は公開しない旨の決定(公開請求に係る公文書を保有していないとき及び前条の決定を含む。以下「公開決定という。」)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書の一部を公開する旨の決定又は公文書を公開しない旨の決定をしたときは、その理由(公文書の一部を公開する旨の決定をした場合にあっては、残りの部分を公開しない理由)を前項の書面に付記しなければならない。この場合において、実施機関は、これらの決定に係る公文書の全部又は一部が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長の理由及び決定をすることができる時期を書面により通知しなければならない。
(公開決定の期限の特例)
第13条 公開決定に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して45日以内にその全てについて公開決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第4項の規定に関わらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定をするものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書の提出を求めることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書の提出を求めなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第2号ただし書又は第8条第2号に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出を求められた第三者が公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公文書の公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公文書の公開をする日を通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、実施機関が第12条第2項の通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付をする場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審理員による審査手続に関する適用除外)
第17条 公開決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第18条 公開決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、審査請求について裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 情報公開・個人情報保護審査会
(情報公開・個人情報保護審査会)
2 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議する。
(1) この条例に規定する審査請求に関すること。
(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(6) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
3 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから町長が町議会議長と協議の上、委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、審査請求の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人及び諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第23条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立者」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申立者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定による意見の陳述は、審査会が、期日及び場所を指定し申立者及び諮問庁並びに処分庁等を招集してさせるものとする。
3 口述意見陳述において、申立者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭し、審査会の許可を得て処分庁等に質問することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立者のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他適当でない場合には、これを制限できる。
(提出された意見書等の閲覧等)
第24条 審査請求人及び参加人は、諮問庁に対し、第22条第3項及び第4項並びに前条の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料又は電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めたときその他正当な理由があるときでなければ、閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は写しの交付をするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 諮問庁は、閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
(審議手続の非公開等)
第25条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第26条 この節に定めるもののほか審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の推進)
第27条 実施機関は、公平、公正で透明な町政を推進し、町政への町民参加の推進に資するため、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、公開請求に基づく公文書の公開のほか、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第28条 実施機関は、情報公開の総合的な推進のため、広報及び広聴活動を充実させ、町政に関する刊行物その他の資料の積極的な情報提供を行うとともに、高度情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供を推進することにより、情報提供施策の拡充を図るよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第29条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により提出を求める文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
第5章 雑則
(公文書の適正な管理等)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第31条 町長は、毎年1回、この条例による公文書の公開の実施状況について公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第32条 この条例は、法令、他の条例その他の規程の定めるところにより閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第34条 第21条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(個人情報に関する審査請求の適用)
3 個人情報に関する審査請求の適用に関し、改正後の第17条から第19条の規定については、和寒町個人情報保護条例(平成16年条例第19号)第22条を適用する。
附 則(令和5年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月4日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びに施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。