○和寒町総合計画審議会条例
平成12年3月17日条例第25号
和寒町総合計画審議会条例
(設置)
第1条 和寒町の総合的な振興に関する対策を樹立し、その円滑なる推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和寒町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ和寒町の総合計画に関する計画の策定及びその他その実施に関し必要な調査審議を行うほか、振興対策についての意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表及び識見者15名
(2) 一般公募者5名
3 前項第2号の委員が定数に満たない場合は町長が指名する者により補充することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、調査、審議のため必要がある場合には、部会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和寒町総合計画策定審議会条例の廃止)
2 和寒町総合計画策定審議会条例(昭和43年条例第24号)は廃止する。
附 則(平成28年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。