○和寒町選挙管理委員会規程
昭和43年9月10日選挙管理委員会告示第25号
和寒町選挙管理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法第194条の規定に基づき、和寒町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
3 委員長が決定したときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。
(臨時委員長)
第4条 委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員の異動の場合等の告示)
第5条 委員長は、委員が異動したとき又は委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(招集通知)
第6条 委員会の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
(欠席の届出)
第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨届出なければならない。
(会議)
第8条 委員長は、会議を主宰し、職員をして会議の概要、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員長の職務)
第9条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に配賦された予算の執行に関すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処理)
第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決で特に指定したものは、委員長において専決処理することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処理した事務については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局)
第11条 委員会の事務を処理するため、和寒町役場内に事務局を置く。
(事務局の職員)
第12条 事務局に次の職員を置き、書記その他の職員についてこれを補職する。
事務局長、事務局次長、主事
(職員の職務)
第13条 事務局長は、委員長の命をうけ職員を指揮監督して、委員会の事務を統括する。
2 事務次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 主事は、上司の命をうけ委員会の事務を処理する。
(告示)
(公印)
第15条 委員会及び委員長の公印は、別記のとおりとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、和寒町の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規定の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別記