○和寒町水道運営委員会条例
昭和38年9月30日条例第23号
和寒町水道運営委員会条例
(目的)
第1条 この条例は、和寒町水道運営委員会(以下「委員会」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 この委員会の委員の定数は次のとおりとする。
(1) 受益者を代表する委員 6人
(2) 土地改良区を代表する委員 1人
2 委員は町長が任命する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠により就任したる者は、前任者の残任期間とする
(任務)
第3条 この委員会は次の事項について町長の諮問に答申し、必要あるときは建議することができる他、答申し又は建議するために必要な調査研究をするものとする。
(1) 水道施設及び下水道施設の拡張又は縮少に関すること
(2) 水道施設及び下水道施設の維持管理又は運営に関し特に必要なこと
(3) 水道使用料及び下水道使用料の決定又は変更に関すること
(4) その他水道事業及び下水道事業運営上必要なこと
(役員)
第4条 この委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は委員会を代表し、会議の議長になるものとする。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 この委員会は必要に応じ会長が招集して開くものとする。
(議事)
第6条 この委員会の議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会長は会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第7条 この条例で定めるものの他、この委員会につき必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和38年9月1日より施行する。
附 則(昭和42年9月28日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(平成3年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第7号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。