○社会調査委員に関する条例
昭和34年4月4日条例第8号
社会調査委員に関する条例
(設置及び委嘱)
第1条 本町の社会福祉業務推進のため社会調査委員(以下「委員」という。)を置くものとする。
2 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による北海道民生委員の、本町担当の民生委員児童委員及び主任児童委員の職にあるものを町長が委嘱する。
3 委員により構成する社会調査委員会を設置し、委員の互選により会長1名を置く。
(定員及び任期)
第2条 委員は16名以内とし、任期は北海道民生委員の任期によるものとする。
附 則
1 この条例は、昭和34年4月1日から適用する。
2 民生委員の報酬及費用弁償条例(昭和28年条例第3号)は之を廃止する。
附 則(昭和36年3月14日条例第6号)
この改正条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月15日条例第5号)
この改正条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附 則(昭和39年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月28日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第9号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。