○礼文町立学校通学区域規則
平成21年3月19日教育委員会規則第2号
礼文町立学校通学区域規則
(通学区域)
第1条 礼文町立学校通学区域を次のとおり定める。
学校名 | 通学区域 |
礼文小学校 | 入舟、会所前、津軽町、手然(第一)、元地、知床、奮部 |
差閉、尺忍 |
香深井小学校 | 香深井、手然(第二)、宇遠内、起登臼、内路 |
船泊小学校 | 礼文町大字船泊村の区域 |
香深中学校 | 礼文町大字香深村の区域 |
船泊中学校 | 礼文町大字船泊村の区域 |
(通学すべき学校の指定)
第2条 児童又は生徒の入学すべき学校は、当該児童又は生徒の保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域内の学校とする。ただし、礼文町教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。
(区域外通学許可の手続)
第3条 前条ただし書きの規定により、児童又は生徒を通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする保護者は、区域外通学許可申請書(
別記様式)を礼文町教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式