○礼文町立学校通学区域規則
平成21年3月19日教育委員会規則第2号
礼文町立学校通学区域規則
(通学区域)
第1条 礼文町立学校通学区域を次のとおり定める。

学校名

通学区域

礼文小学校

入舟、会所前、津軽町、手然(第一)、元地、知床、奮部

差閉、尺忍

香深井小学校

香深井、手然(第二)、宇遠内、起登臼、内路

船泊小学校

礼文町大字船泊村の区域

香深中学校

礼文町大字香深村の区域

船泊中学校

礼文町大字船泊村の区域

(通学すべき学校の指定)
第2条 児童又は生徒の入学すべき学校は、当該児童又は生徒の保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域内の学校とする。ただし、礼文町教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。
(区域外通学許可の手続)
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式