○礼文町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月11日条例第13号
礼文町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の都市住民との交流及び保養と福祉の増進を図るため、礼文町総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
礼文町総合交流促進施設 | 礼文町大字香深村字ベッシュ961番1 |
(管理)
第3条 交流施設の管理は町長が行い、管理に必要な職員を置くことができる。
(業務の委託)
第4条 町長は、交流施設の業務の一部又は全部を他に委託することができるものとする。
(利用時間及び休館日)
第5条 交流施設の利用時間及び休館日は、別に定めるものとする。
(利用料)
第6条 交流施設の利用料は、
別表に定める額とする。
(利用料の減免等)
第7条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、公衆道徳を重んじ、交流施設の建物、附属設備及び備付物件を善良な注意を持って利用しなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、交流施設を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を取り消し又はその利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、器具等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団及びその関係者
(4) その他、交流施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は故意又は過失により、交流施設の建物、附属設備及び備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原形に復し又は損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、交流施設の管理運営に必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年度の利用料の特例)
2 平成21年度に限り、条例第6条の利用料は、大人1回券600円を500円、高齢者等1回券300円を250円、中人1回券300円を250円とし、回数券による利用は行わない。
附 則(平成23年3月7日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 一般入浴料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
大人 | 1回券 | 600円 | |
回数券(10回券) | 5,000円 | 一般(中学生以上) |
回数券(20回券) | 9,000円 | |
高齢者等 | 1回券 | 300円 | 満70歳以上の町民及び身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳を所持している町民 |
2 家族風呂利用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
家族風呂 | 1回50分 | 1,000円 | |
但し、町長が特に必要と認めたときは、1回90分とする |