○礼文町福祉バス利用要綱
平成15年3月25日訓令第9号
礼文町福祉バス利用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町に居住する高齢者及び障がい者に対し、町内で運行する路線バス運賃を区間にかかわらず定額とし、高齢者及び障がい者の負担軽減を図ることにより、自宅に引きこもることなく、積極的な社会活動への参加を助長するとともに、高齢者及び障がい者の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格申請)
第2条 この要綱により礼文町に居住する満70歳(当該年齢に達した日)以上の高齢者及び障がい者(身体障害者手帳1級・2級所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者)がバスを利用する場合は、「礼文町福祉バス利用証明証交付申請書」(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給者の決定)
第3条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは「礼文町福祉バス乗車証」(
第2号様式)を交付する。
(乗車区間)
第4条 この要綱により乗車できる区間は、宗谷バス株式会社礼文営業所の運行する全バス路線区間とする。
(乗車運賃)
第5条 第3条により決定を受けたものは、区間にかかわらず、バス運賃を1回100円とする。
(乗車の方法)
第6条 この要綱により、バスに乗車するときは、必ず「礼文町福祉バス乗車証」を提示し、前条の運賃を支払わなければならない。
(その他)
第7条 「礼文町福祉バス乗車証」は、他人に貸与、譲渡、又は売買してはならない。
2 バス乗車証は、次の各号に定める事由に該当する場合は返還しなければならない。
(1) 死亡
(2) 転出
(3) 前条の規定に違反したとき
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に交付した「礼文町バス乗車証」は、施行後も有効とする。
ただし、第5条の規定による運賃を支払わなければならない。
附 則(平成16年4月1日訓令第8号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第3号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に交付した「礼文町バス乗車証」は、施行後も有効とする。ただし、第5条の規定による運賃を支払わなければならない。
附 則(平成31年3月18日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)