○礼文町家族介護手当支給条例
平成12年6月22日条例第31号
礼文町家族介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等を介護する家族に対し、介護の労をねぎらうため、家族介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、要介護状態と認定された者(以下「対象者」という。)をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 介護老人福祉施設に入所している者
(2) 介護老人保健施設に入所している者
(3) 介護療養型医療施設に入所している者
(4) 医療施設に入所している者であって、入院の期間が継続して3ヶ月を超えた者
(5) 養護老人ホームに入所している者
2 この条例において「介護する家族」とは、本町に住居を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「受給者」という。)をいう。ただし、受給者を対象者としている手当が支給されている者を除く。
(1) 対象者と同一の世帯に属している者であって、対象者を常時無報酬で介護している者
(2) 対象者と同一の世帯に属していない者であって、前号と同等の介護を行なっていると認められる者
(支給対象)
第2条の2 介護手当の給付を受けることができる受給者は、第2条第1項に該当する者で要介護状態区分が4以上と認定された高齢者等を介護している者とする。
(手当の額)
第3条 手当の額は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請をしなければならない。
(審査決定等)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請の内容を調査し、手当の支給について審査・決定するものとする。
2 町長は、前項により決定した内容を申請者に対して通知するものとする。
(資格の喪失)
第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を失うものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(3) 受給者が第2条第2項の規定に該当しなくなったとき。
(支給の方法)
第7条 手当は、当該年度の4月分から9月分までを9月に、10月分から3月分までを3月に支払うものとする。
(届出の義務)
第8条 受給者は、第6条の他、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 対象者又は受給者が氏名を変更したとき。
(2) 対象者又は受給者が住所を変更したとき。
(3) 対象者の要介護度が変更されたとき。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、その内容を調査し、審査・決定するものとする。
3 町長は、前項により決定した内容を申請者に対して通知するものとする。
(手当支給の始期及び終期等)
第9条 この条例による手当支給の始期は、町長が第5条の規定による申請書を受理した日の属する月とし、第6条の規定による資格の喪失に至った日の属する月を終期とする。
2 手当の額の変更の始期は、町長が第8条第1項第3号の規定による変更届を受理した日の属する月とする。
(手当の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な行為によって、この条例による手当の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部、又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に受給者の要件を満たしている者は、この条例の施行の日から平成12年7月31日までに、第4条に規定する手続きを行なわなければならない。
(併給調整)
3 この条例による手当は、受給者が礼文町寝たきり老人等介護手当支給要綱(以下「要綱」という。)に基づく介護手当が支給されているときは、その間の手当の額を調整する。
附 則(平成16年3月12日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表
手当の額

区分

月額

要介護4の対象者を介護する受給者

8,000円

要介護5の対象者を介護する受給者

10,000円