○礼文町手数料条例
平成12年3月28日条例第5号
礼文町手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称及び額等)
2 土地は1筆毎に、建物は1むね毎に証明を要するときは、1筆又は1むねをもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(3) 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) その他町長が、特に必要と認めたもの
2 戸籍事項の証明に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求する者については、手数料を徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(礼文町手数料徴収条例の廃止)
2 礼文町手数料徴収条例(昭和42年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年6月18日条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中住民基本台帳法第30条の44に基づく住民基本台帳カードの交付の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月8日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表

事務

名称

手数料の額

営業及び事業に関すること

営業証明手数料

1事業につき


300円

納税その他公課に関すること

納税証明手数料

1税目又は1年度分につき


300円

身分、身元、職業及び資力に関すること

身分証明手数料

1人につき


300円

法人、団体に関すること

法人証明手数料

1法人につき


300円

印鑑登録条例第6条及び第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

登録1件につき

500円

印鑑登録条例第14条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

証明書1件につき

300円

公簿、公文書、図面の閲覧照合に関すること

閲覧照合手数料

1公簿、公文書1枚


200円

図面の謄写交付に関するもの

図面の謄写交付手数料

1㎡あたり

300円

公簿、公文書、謄抄本の交付に関すること

書類の謄抄本交付手数料

1枚につき

300円

在学、修学に関すること

教育証明手数料

証明書1件につき


300円

土地、建物に関すること

土地建物証明手数料

1筆又は1棟につき

300円

農地に関すること

農地証明手数料

1筆につき


300円

家畜に関すること

家畜証明手数料

1頭又は証明書1件につき


300円

請負に関すること

請負証明手数料

証明書1件につき


500円

船舶及び積荷に関すること

船舶証明手数料

1隻又は1事件につき


300円

水産に関すること

水産証明手数料

証明書1件につき


300円

海難、漂流品及び沈没品に関すること

海難証明手数料

1隻又は1事件につき


1,000円

被災に関すること

被災証明手数料

被害1回又は1事件につき


300円

選挙の執行に関すること

選挙証明手数料

証明書1件につき


300円

その他特定事務に関すること

その他の証明手数料

1回又は1事件につき

300円

家畜死亡届出証明に関すること

家畜死亡届出証明

証明書1件につき

200円

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料

交付1件につき

3,400円

住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明

住民票記載事項証明手数料

証明書1件につき

300円

住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料

1件につき謄抄本

300円

住民基本台帳法第12条の2に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料(広域交付手数料)

1件につき謄抄本

300円

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

除票の写し又は除票記載事項証明の交付手数料

1件につき謄抄本

300円

住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附表の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき謄抄本

300円

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1件につき謄抄本

300円

住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧供する事務

住民基本台帳閲覧手数料

1人につき

300円

家族、親族に関すること

家族証明

証明書1件につき


200円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

戸籍全部(個人)事項証明書交付手数料

1通につき

450円

墓地、埋葬等に関する法律第8条に基づく改葬許可証の交付

改葬許可証交付手数料

1通につき

300円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料

除籍全部(個人)事項証明書交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び11の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号

1件につき

400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料

1通につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号

1件につき

700円

戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧供する事務

届出その他の書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円