事務 | 名称 | 手数料の額 |
営業及び事業に関すること | 営業証明手数料 | 1事業につき |
300円 | ||
納税その他公課に関すること | 納税証明手数料 | 1税目又は1年度分につき |
300円 | ||
身分、身元、職業及び資力に関すること | 身分証明手数料 | 1人につき |
300円 | ||
法人、団体に関すること | 法人証明手数料 | 1法人につき |
300円 | ||
印鑑登録条例第6条及び第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 登録1件につき |
500円 | ||
印鑑登録条例第14条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 証明書1件につき |
300円 | ||
公簿、公文書、図面の閲覧照合に関すること | 閲覧照合手数料 | 1公簿、公文書1枚 |
200円 | ||
図面の謄写交付に関するもの | 図面の謄写交付手数料 | 1㎡あたり |
300円 | ||
公簿、公文書、謄抄本の交付に関すること | 書類の謄抄本交付手数料 | 1枚につき |
300円 | ||
在学、修学に関すること | 教育証明手数料 | 証明書1件につき |
300円 | ||
土地、建物に関すること | 土地建物証明手数料 | 1筆又は1棟につき |
300円 | ||
農地に関すること | 農地証明手数料 | 1筆につき |
300円 | ||
家畜に関すること | 家畜証明手数料 | 1頭又は証明書1件につき |
300円 | ||
請負に関すること | 請負証明手数料 | 証明書1件につき |
500円 | ||
船舶及び積荷に関すること | 船舶証明手数料 | 1隻又は1事件につき |
300円 | ||
水産に関すること | 水産証明手数料 | 証明書1件につき |
300円 | ||
海難、漂流品及び沈没品に関すること | 海難証明手数料 | 1隻又は1事件につき |
1,000円 | ||
被災に関すること | 被災証明手数料 | 被害1回又は1事件につき |
300円 | ||
選挙の執行に関すること | 選挙証明手数料 | 証明書1件につき |
300円 | ||
その他特定事務に関すること | その他の証明手数料 | 1回又は1事件につき |
300円 | ||
家畜死亡届出証明に関すること | 家畜死亡届出証明 | 証明書1件につき |
200円 | ||
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料 | 交付1件につき |
3,400円 | ||
住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 証明書1件につき |
300円 | ||
住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき謄抄本 |
300円 | ||
住民基本台帳法第12条の2に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料(広域交付手数料) | 1件につき謄抄本 |
300円 | ||
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票の写し又は除票記載事項証明の交付手数料 | 1件につき謄抄本 |
300円 | ||
住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附表の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき謄抄本 |
300円 | ||
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件につき謄抄本 |
300円 | ||
住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧供する事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人につき |
300円 | ||
家族、親族に関すること | 家族証明 | 証明書1件につき |
200円 | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 戸籍全部(個人)事項証明書交付手数料 | 1通につき |
450円 | ||
墓地、埋葬等に関する法律第8条に基づく改葬許可証の交付 | 改葬許可証交付手数料 | 1通につき |
300円 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 除籍全部(個人)事項証明書交付手数料 | 1通につき |
750円 | ||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき |
350円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び11の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき |
400円 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき |
450円 | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき |
350円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき |
700円 | ||
戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通につき |
1,400円 | ||
戸籍法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき |
350円 |