○礼文町総合体育館の設置及び管理等に関する条例
平成9年11月12日条例第17号
礼文町総合体育館の設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の健全な心身の発達及び体育、スポーツの普及を図り、明るく豊かな住民生活の形成や、他町村との交流推進に資することを目的として、礼文町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 礼文町総合体育館
位置 礼文郡礼文町大字香深村字カフカイ112番地
(管理)
第3条 総合体育館は、礼文町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。
(職員)
第4条 総合体育館に館長、体育主事、管理人、その他必要と認める職員を置く。
(使用許可)
第5条 総合体育館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は前項の許可を与える場合において、総合体育館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 館長は、総合体育館の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、総合体育館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は使用の許可条件を変更し、若しくはその使用を中止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(賠償)
第9条 使用者は、施設及び設備をき損し、又滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし館長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、総合体育館の使用に際し、特別の設備を設置し、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、総合体育館の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備及び器具等を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長においてこれを代行し、その費用を使用者より徴収する。
(使用料)
2 使用目的が第1条の目的に適合すると認めたとき、又は公益上必要な事業に総合体育館を使用するときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1

利用区分

使用区分

使用料

(1時間当たり)

電気料

(1時間当たり)

大アリーナ

専用使用

5,100円

2,000円

小アリーナ

専用使用

大アリーナの2分の1

特別料金

専用で使用し、入場料を徴収する場合、又はこれらに類する使用にあたっては、基本使用料金の10割増しとする。

備考

(1) 大アリーナの使用面積が2分の1の場合の使用料は、その使用面積に応じた割合の額とする。

(2) 暖房をしようする場合は、当該時間区分の基本使用料の3割の額を使用料に加算する。

(3) 使用時間(超過時間を含む)が1時間に満たない場合であっても、当該区分の基本使用料金の1時間相当額とする。

(4) 使用料には、消費税を含む。

別表第2

利用区分

使用料

会議室及び研修室

専用使用

3,100円

トレーニング室

3,000円

放送設備一式

2,000円

特別料金

専用で使用し、入場料を徴収する場合、又はこれらに類する使用にあたっては、基本使用料金の3割増しとする。

備考

(1) 暖房をしようする場合は、基本使用料の3割増しとする。

(2) 使用料には、消費税を含む。