○礼文町スポーツ文化交流センター設置及び管理等に関する条例
平成7年11月24日条例第14号
礼文町スポーツ文化交流センター設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、文化活動、コミュニティ活動及び軽スポーツを通じ、町民に研修、学習及び交流の場を提供し、文化及びスポーツの振興を図ることにより生涯学習時代に対応した人材育成と地域の活性化を図るため、礼文町スポーツ文化交流センターの設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 礼文町スポーツ文化交流センターの位置及び名称は次のとおりとする。
名称 礼文町スポーツ文化交流センター
位置 礼文町大字船泊村字ウエンナイホ297番地の1
(管理運営)
第3条 礼文町スポーツ文化交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営は船泊支所において行う。
(職員)
第4条 交流センターに館長、主事、管理員及び必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 交流センターの開館時間及び休館日は別に規則で定める。
(使用の申請及び許可等)
第6条 交流センターを使用する者は、あらかじめ館長に使用許可の申請を行い、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めた場合はこの限りではない。
2 館長は管理上必要と認めたときは、前項の使用に制限または条件を附することができる。
(使用の不許可等)
第7条 館長は次の各号の一つに該当する場合は、交流センターの使用を許可しない。
(1) 申請者が公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 申請者が建物、附帯設備及び附属物品等をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 申請者が交流センターの管理運営上不適格と認められるとき。
(使用料)
第8条 交流センターを使用する者は、
別表1及び
別表2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 納付済の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任とすることのできない事由により使用不能となったとき。
(2) 使用者から使用前に使用許可の取消又は変更の申出があり、館長が相当の理由があると認めたとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は名義の如何にかかわらず、その一部又は全部を転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(特殊設備等の設置許可等)
第11条 使用者は交流センターを使用するにあたり特殊設備の搬入及び設置又は建物及び附帯設備等の改造及び変更をする必要があるときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第12条 館長は次に各号の一つに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止及び使用許可の取消を行うことができる。
(1) 使用者が法令等に違反したとき
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき
(3) その他公益上特に止むを得ない理由が生じたとき
(使用者の義務等)
第13条 使用者はその使用が終了したとき及び使用の停止若しくは使用許可の取消を受けたときは、ただちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者は火災その他事故防止に万全を期さなければならない。
3 使用者は使用許可以外の行為をしてはならない。
(損害賠償等)
第14条 使用者はその責により、使用中の建物、附帯設備及び附属物品等をき損または滅失したときは、その賠償をしなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認められるときはこの限りではない。
(委任規定)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
2 礼文町総合研修センターの設置及び管理等に関する条例(昭和45年条例第23号)は廃止する。
附 則(平成8年3月21日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
礼文町スポーツ文化交流センター基本使用料金表(宿泊以外)
利用区分 | 使用料 |
午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
多目的ホール | 7,330円 | 8,550円 | 10,140円 |
和室(一室につき) | 550円 | 730円 | 970円 |
研修室 | 1,460円 | 1,830円 | 2,560円 |
会議室 | 730円 | 1,100円 | 1,460円 |
児童交流室 | 730円 | 1,100円 | 1,460円 |
陶芸室 | 1,220円 | 1,460円 | 1,830円 |
設備使用料 |
音響施設(多目的ホール) | 1回につき 2,440円 |
舞台照明設備 | 1回につき 3,050円 |
陶芸用電気窯 | 1回につき 4,880円 |
(1) 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
(2) 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの時間区分による基本使用料を合算した額とする。
(3) 超過時間の使用料は、次のとおりとする。
(イ) 時間区分の時間の以前から使用する場合の使用料は、1時間につき使用時間に属する当該時間区分の基本使用料の1時間相当額を基本使用料に加算した額とする。この場合の午前の時間区分の以前の使用料は午前の時間区分の基本使用料の1時間相当額とする。
(ロ) 時間区分の時間を超えて使用する場合の使用料は、1時間につき使用時間に属する当該時間区分の基本使用料の1時間相当額を基本使用料に加算した額とする。この場合の夜間の時間区分の以後の使用料は夜間の時間区分の基本使用料の1時間相当額とする。
(ハ) 上記の計算をする場合、1時間未満は1時間とする。
(4) 商品の宣伝、展示及び即売等の営利及び営業を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に10割を乗じて得た額を、基本使用料に加算した額とする。
(5) 入場料、会費、講習料その他名目のいかんにかかわらず、入場料等を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に、基本使用料を加算した額とする。
(イ) 入場料等の額が2,000円を超え5,000円以下の場合 10割
(ロ) 入場料等の額が5,000円を超える場合 15割
(6) 暖房を使用する場合は、当該時間区分の基本使用料の3割の額を、基本使用料に加算した額とする。
(7) 婚礼に使用する場合は、礼文町スポーツ文化交流センター基本使用料金表(宿泊以外)にかかわらず、1回の使用につき、夏期(5月1日から10月15日まで)の使用料は25,870円、冬期(10月16日から4月30日まで)の使用料は36,250円とする。
(8) 使用料に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
別表2
礼文町スポーツ文化交流センター基本使用料金表(宿泊)
区分 | 使用料 |
1 小年の団体及び引率者 | 1人1泊につき | 200円 |
2 中学生以下及び引率者 | 1人1泊につき | 200円 |
3 高校生、大学生その他これに準ずる者及び引率者 | 1人1泊につき | 300円 |
4 勤労青少年及び引率者 | 1人1泊につき | 300円 |
5 上記以外の者 | 1人1泊につき | 810円 |