○礼文町町民活動総合センターの設置及び管理等に関する条例
平成5年3月15日条例第6号
礼文町町民活動総合センターの設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本町の産業振興と地域文化活動、コミニテイ活動の拠点として更には軽スポーツや各種イベント、各界・各分野における人材育成・地域で活躍する人々の交流活動・研修・学習の場としての多目的な活用を図るため、礼文町町民活動総合センターの設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 礼文町町民活動総合センターの位置及び名称は次のとおりとする。
名称 礼文町町民活動総合センター
位置 礼文町大字香深村字ワウシ958番地の4
(管理運営)
第3条 礼文町町民活動総合センター(以下「町民活動総合センター」という。)の管理運営は教育委員会においておこなう。
(職員)
第4条 町民活動総合センターに館長、主事、管理人及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 町民活動総合センターを使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は前項の許可を与える場合において、町民活動総合センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を附することができる。
(使用の不許可)
第6条 館長は町民活動総合センターの使用目的が次の各号に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は備付物件若しくは附属物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他町民活動総合センターの管理運営上不適格と認めるとき。
(使用料)
第7条 町民活動総合センターの使用の許可を受けたものは、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、公益上等必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任とすることのできない事由によって、使用不能となったとき。
(2) 使用者から使用前に使用許可の取消又は変更の申出があって、館長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(使用制限)
第9条 町民活動総合センターは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 使用者は名義の如何にかかわらず、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を他人に譲渡してはならない。
3 特に事情やむ得ないと認めて館長が許可した場合は、前項の規定に関わらず使用者はその権利を他人に譲渡することができる。
(特殊設備、設置の許可)
第10条 使用者が、町民活動総合センター使用にあたって特殊物品の搬入、建物の改造又は特別の設備若しくは設備の変更をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 館長は次の各号の一に該当するときは、その条件を変更し、使用を停止し又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上特にやむ得ない理由が生じたとき。
(原状の回復)
第12条 使用者はその使用を終わったとき又は使用を停止され若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。但し前条第1項第3号の場合はこの限りでない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないときは館長においてこれを代行し、その費用を徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用中に建物、備品等をき損し、または滅失したときは使用者が賠償しなければならない。ただし館長がやむ得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任規定)
第14条 この条例の施行において必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第30号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 礼文町町民活動総合センター使用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
大ホール | 8,800円 | 10,260円 | 12,220円 |
大研修室 | 2,560円 | 3,170円 | 4,150円 |
研修室 | 1,460円 | 1,830円 | 2,560円 |
会議室 | 730円 | 1,100円 | 1,460円 |
和室(一室につき) | 550円 | 730円 | 970円 |
調理実習室 | 1,460円 | 1,710円 | 2,200円 |
工芸室 | 1,460円 | 1,710円 | 2,200円 |
設備使用料 |
音響設備 | 大ホールで使用のとき | 1回につき 3,050円 |
大研修室で使用のとき | 1回につき 1,220円 |
照明施設 | | 1回につき 3,660円 |
ガス器具 | | 1回につき 1,830円 |
陶芸用電気窯 | | 1回につき 6,110円 |
(1) 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含む。
(2) 午前と午後または午後と夜間を通して使用する場合は、それぞれの時間区分による基本料を合算した額とする。
(3) 超過時間の使用料は、次のとおりとする。(1時間未満は、1時間とする。)
(イ) 時間区分の時間以前から使用する場合の使用料は、当該1時間につき時間区分の基本料の1時間相当額とする。
(ロ) 時間区分を超えて使用する場合の使用料は、次の時間区分の1時間相当額とする。ただし、夜間の場合は、当該時間区分の基本使用料の1時間相当額とする。
(4) 商品の宣伝、展示、即売及び興行等の営利、営業を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に10割を乗じて得た額を、基本使用料に加算した額とする。
(5) 入場料、会費、講習料その他名目のいかんを問わず、入場料等を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の各号に掲げる入場料等の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に、基本使用料を加算した額とする。
(イ) 入場料等の額が2,000円を超え、5,000円以下の場合 10割
(ロ) 入場料等の額が5,000円を超える場合 15割
(6) 暖房を使用する場合は、当該時間区分の基本使用料の3割の額を使用料に加算する。
(7) 婚礼に使用する場合は、前項の規定にかかわらず1回の使用につき、夏期(5月1日から10月15日まで)での場合は31,060円、冬期(10月16日から4月30日まで、但し夏期に暖房を使用した場合を含む)の場合は41,450円とする。
(8) 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。