○西上泊園地の設置及び管理等に関する条例
平成5年3月15日条例第4号
西上泊園地の設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民及び観光客の利便を図り、もって観光産業の振興に資するため、西上泊園地(以下「園地」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西上泊園地 | 礼文郡礼文町大字船泊村字 ニシウエントマリ391番1ほか |
(管理)
第3条 園地は、礼文町において管理する。
(使用の許可)
第4条 休憩所の店舗を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、休憩所の管理上必要があるときは、その許可について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 休憩所の店舗を使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は備付物件若しくは附属物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があるときは、前項の使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、園地を利用させないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により園地の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(行為等の禁止)
第9条 何人も、園地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をし、又は印刷物、ポスター等を配付し、若しくは掲示すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理運営上支障がある行為をすること。
(準用)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年9月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 規模・構造等 |
駐車場 | 面積 1,070㎡ アスファルト舗装 |
休憩所 | 木造平屋建 1棟 112.62㎡ |
公衆便所 | 木造平屋建 1棟 4.96㎡ |
別表2
区分 | 使用料 |
休憩所(店舗部分) | 1ケ月 1㎡ 310円 |