○礼文町高山植物園条例施行規則
平成4年3月23日規則第3号
礼文町高山植物園条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(管理運営)
第3条 植物園の管理運営は、懇切、丁寧、公平を旨とし、つねに整理整頓清潔を保持し、高山植物の保護、継承に努めなければならない。
(開園期間等)
第4条 条例第4条の規則で定める開園期間及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長が天候その他の事情により、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。
開園期間 6月1日から9月30日まで
開園時間 午前9時から午後4時30分まで
(入園料の減免)
第5条 条例第5条ただし書の規定により、入園料を減免できる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 町内の小中学校又は高等学校の児童生徒が、学習のため引率の教職員とともに入園する場合
(2) 町内の高齢者学級又は婦人学級等の受講者が、学習のため引率の社会教育主事等とともに入園する場合
(3) その他特に町長が認めた場合
2 入園料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長に提出しなければならない。
(行為等の禁止)
第6条 何人も、植物園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又は、これらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(2) 承認なくして物品の販売、宣伝、その他これに類する行為をし、又は、印刷物、ポスター等を配布し、若しくは、提示すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、植物園の管理運営上支障がある行為をすること。
(入園券)
第7条 入園券は、別記様式のとおりとする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)