○礼文町高山植物園条例
平成4年3月23日条例第2号
礼文町高山植物園条例
(設置)
第1条 礼文島に自生する貴重な高山植物の保護に努め、後世に永く保存、継承すると共に、本町の観光振興に資するため礼文町高山植物園(以下「植物園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 植物園の施設の名称及び位置は次のとおりとする。
施設名称 | 位置 |
ビジターセンター | 礼文郡礼文町大字船泊村 |
国有林野151林班リ小班 |
見本園 | 礼文郡礼文町大字船泊村 |
国有林野151林班リ小班 |
国有林野150林班ヘ小班 |
育苗園 | 礼文郡礼文町大字船泊村 |
国有林野151林班リ小班 |
マルチプルステーション | 礼文郡礼文町大字船泊村 |
国有林野151林班リ小班 |
駐車場 | 礼文郡礼文町大字船泊村 |
国有林野151林班リ小班 |
国有林野150林班ヘ小班 |
(管理)
第3条 植物園の管理は、礼文町において管理する。
(開園期間等)
第4条 植物園の開園期間及び開園時間等は規則で定める。
(入園料)
第5条 植物園に入園する者は、
別表に定める入園料を納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(入園の制限)
第6条 入園に関して次の各号の一に該当すると認められるときは、入園を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び展示物等付属施設を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、植物園の管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第7条 植物園に入園する者は、その責めに帰すべき理由により当該施設又は付属施設若しくは備付物件を汚損し、き損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又は町長の定める額を賠償しなければならない。ただし町長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
礼文町高山植物園入園料金表
区分 | 料金 |
個人 | 団体(15名以上) |
一般(高校生以上) | 310円 | 250円 |
小中学生 | 160円 | 130円 |