○礼文町葬斎場の設置及び管理等に関する条例
昭和62年12月15日条例第22号
礼文町葬斎場の設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、礼文町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 礼文町葬斎場「やすらぎ苑」 |
位置 | 礼文郡礼文町大字香深村字カフカイ970番地の1 |
(使用許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(死屍の処理)
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、審査請求することができない。
(使用料)
第5条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、
別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、本町の住民で、貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、葬斎場の建物、付属設備及び備付物件をき損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(委任規定)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 礼文町火葬場使用条例(昭和35年条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月8日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月20日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
種別 | 使用料 |
町民 | 町民以外の者 |
12歳以上 1体につき | 30,600円 | 42,800円 |
12歳未満 1体につき | 23,400円 | 32,800円 |
死産児 1体につき | 16,700円 | 23,300円 |
その他人体に係るもの |