○礼文町郷土資料館の設置及び管理等に関する条例
昭和56年3月9日条例第1号
礼文町郷土資料館の設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 礼文島開拓の歴史的経過をたどり、先人の偉大なる功績を讃えるとともに、文化遺産を保存し、郷土愛の涵養を図るため、郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 資料館の位置及び名称は次のとおりとする。
名称 礼文町郷土資料館
位置 礼文町大字香深村字ワウシ958番地の4
(礼文町町民活動総合センター内)
(管理)
第3条 資料館の管理は教育委員会(以下「委員会」という。)において管理する。
(使用及び閲覧の制限)
第4条 管理上必要と認めたときは、使用及び閲覧に関して制限または条件をつけることができる。
2 次の各号の一に該当する場合は、使用及び閲覧を承認しない。
(1) 公の秩序または風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び展示物等附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上不適当と認められるとき。
(入館料)
第5条 資料館に入館する者は、
別表に定める料金を納めなければならない。
2 町内の小中学校の児童生徒が学習のため引率の教職員とともに入館し、または委員会が特別の事由があると認めたときは、その入館料を減免することができる。
3 既納の入館料は還付しない。
(賠償)
第6条 使用及び閲覧中に建物及び展示品等をき損し、または汚損したときは、使用者等が賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
礼文町郷土資料館入館料金表
区分 | 入館料 |
個人 | 団体 (15名以上) |
一般 (高校生以上) | 310円 | 250円 |
小中学生 | 160円 | 130円 |