○礼文町国民健康保険条例
昭和35年11月28日条例第9号
礼文町国民健康保険条例
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 礼文町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(礼文町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 礼文町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
第6条の2 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 この町は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 保健婦
(2) 衛生教育
(3) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防
(4) 健康診断
(5) 母性及び乳幼児の保護
(6) 栄養改善
(7) レクリェーション
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所(病院)の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に第7条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第11条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第12条 この町は、世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険料一部負担金及びこの条例を規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料は情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年12月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 礼文町国民健康保険規約(昭和34年規約第5号)は廃止する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金等に関する経過措置)
3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3ヶ月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和37年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和41年12月16日条例第18号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月8日条例第14号)
改正
昭和46年9月6日条例第20号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべきであつた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月16日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月11日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の礼文町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和62年3月1日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、昭和62年2月末日までの出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定による規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の規定についてはなお従前の例による。
附 則(昭和62年12月15日条例第23号)
1 この条例は、礼文町葬斎場の設置及び管理等に関する条例施行の日から施行する。
2 この条例による改正前の礼文町国民健康保険条例の規定に基づいて支払すべきであつた葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日以前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月22日条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月21日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日以前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附 則(平成18年6月16日条例第18号)
この条例は、平成18年10月1日から施行し、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日以前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月12日条例第20号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る礼文町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日条例第12号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る礼文町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月13日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日以前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月31日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第41号)
改正
令和2年9月10日条例第44号
令和2年12月9日条例第54号
令和3年3月31日条例第12号
令和3年6月8日条例第16号
令和3年9月16日条例第19号
令和3年12月8日条例第21号
令和4年3月10日条例第7号
令和4年6月10日条例第16号
令和4年9月15日条例第19号
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和2年9月10日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月9日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る礼文町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る礼文町国民健康保険条例の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月11日条例第25号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。