○利尻富士町難病者等通院交通費等助成金交付要綱
令和7年3月27日訓令第5号
利尻富士町難病者等通院交通費等助成金交付要綱
利尻富士町難病者等通院交通費等助成金交付要綱(平成29年訓令第5号)の全部を改正する訓令をここに公布する。
(目的)
第1条 この要綱は、難病者等が治療を受けるために北海道内の専門医療機関へ通院又は入院に要する交通費等(以下「交通費等」という。)の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、難病者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病をいう。
(2) 特定疾患 北海道が定める特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日付け地保健第1607号衛生部長通知。以下「特定疾患要綱」という。)別表1に掲げる疾患をいう。
(3) 小児慢性特定疾患 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する疾病をいう。
(4) 先天性血液凝固因子障害等患者 先天性血液凝固因子障害者等治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日付け保健第1607号衛生部長通知。)に規定する疾病をいう。
(5) 人工透析患者 腎不全等により血液透析又は腹膜透析療法を受けている者をいう。
(6) 医療受給者証 法第7条第4項に規定する医療受給者証をいう。
(7) 特定疾患医療受給者証 特定疾患要綱に規定する特定疾患医療受給者証をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において対象者とは、利尻富士町に居住し住民基本台帳に登録されている者で、次の各号いずれかに該当する者をいう。ただし、町税、町の使用料及び手数料等の滞納がある者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送費等及び他の法令等で交通費相当分全額給付を受けている者は除くものとする。
(1) 前条第1号に掲げる者であって、医療受給者証(患者認定書)の交付を受けている者
(2) 前条第2号に掲げる者であって、特定疾患医療受給者証(患者認定書)の交付を受けている者
(3) 前条第3号に掲げる者であって、医療受診券の交付を受けている者
(4) 前条第4号に掲げる者であって、医療受給者証(患者認定書)の交付を受けている者
(5) 前条第5号に掲げる者であって、身体障害者手帳の交付を受けている者
(6) その他、町長が必要と認めた疾患等を有する者
(助成の対象要件)
第4条 助成の対象となる要件は、次の各号の定めるところによる。
(1) 交通費は、1回の通院又は入院につき1往復分とする。
(2) 宿泊日数は、1回の通院又は入院につき受診又は入院前日1泊と受診又は退院当日1泊の合計2泊を限度とする。ただし、欠航等交通機関の事情による延泊等やむを得ない理由による場合は、宿泊日数を追加できる。
(助成額等)
第5条 助成額は
別表に定める区分ごとに算出した額を合計した額とする。ただし10円未満が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 他の制度による助成を受けている場合は、その額を控除し算出する。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、通院又は入院後、利尻富士町難病者等通院交通費等助成申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交通費の領収書、乗車券、搭乗券等
(2) 宿泊費の領収書(食事に係る費用を除き、宿泊期間を確認できるもの)及び、第4条第2号ただし書きによる場合は交通機関の証明書
(3) 前3条の各号に定めた者であることを確認できる書類の写し
(4) 交付を受けようとする者の振込口座を確認できるもの(預金通帳の写し等)
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、利尻富士町難病者等通院交通費等助成金交付決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。また、助成が不適用と認めたときは利尻富士町難病者等通院交通費等助成金不支給決定通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
(返還)
第8条 助成金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、この助成金の交付決定全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請により、この助成金を過大に請求し、または受領したとき。
(2) 不正に他の助成金を重複して受領したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 交通費
島外の医療機関において、通院又は入院に要した交通費
ただし、私用目的による交通機関の利用は認めない。
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
フェリー賃 | 離島住民旅客運賃割引証を利用した運賃を上限とする。 | 現に支払った額 | 10分の10 |
航空賃 | 利尻空港から丘珠空港又は新千歳空港までは離島航空路線運賃割引証を利用した運賃を上限とする。そのほかの航空路線は、座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を上限とする。 | 現に支払った額 | 3分の2 |
鉄道賃 | 乗車賃、急行・特急料金及び座席指定料金 |
車賃 | 実費額による。 ただし自家用車(レンタカー含む)利用の場合は、利用区間に応じた鉄道運賃として算定した額とする。 |
(2) 宿泊費
島外の医療機関において、通院又は入院に要した宿泊費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
宿泊費 | 島外の医療機関において通院又は入院に要した宿泊費。 ただし入院の場合は、入院前日と退院当日とする。 | 現に支払った額 | 1人1泊につき10,000円を上限とする。 |
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)