○利尻富士町移動支援事業実施要綱
平成18年11月14日訓令第16号
利尻富士町移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は障害者等がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の運営は、町長が行う。
(事業内容)
第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 実施方法は、町長の判断により地域の特性や利用者の状況に応じて、以下の利用形態により実施する。
(1) 個別支援型
個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある障害者等の他、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(
様式第1号)を町長に申請するものとする。
2 町長は、申請を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書(
様式第2号)又は、地域生活支援事業利用却下通知書(
様式第3号)により当該利用申請者に対し通知するものとする。
3 町長は、突発的なニーズへの対応として、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行うものとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、利用時間に関係なく一回の利用につき115円を負担するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号